皆さん、こんにちわ![]()
今日は、前回のブログで書いた
「友達に口約束でお金を貸したが、これって大丈夫??」と
少し関係があるお話をします。
それでは早速![]()
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【本日のテーマ】
「もし、お金を貸していた人が、亡くなった場合はどうなるの??」
たとえば、あなたが友人や知人にお金を貸していたところ、
返済途中で、その友人や知人が亡くなってしまった![]()
こんな場合、貸したお金は返ってくるのでしょうか![]()
結論から言います![]()
原則、その貸主の相続人に返済を請求することができます。![]()
その理由は、被相続人(貸主)の債務(借金)は、相続人に
承継(相続)されるからです![]()
それでは、その相続人が複数いる場合、どうなるのでしょうか![]()
これについては、各相続人の相続分に応じた額を請求できると
解されています![]()
【夫の借金額が100万円で、相続人が「妻」と「子ども2人」の場合】
この場合は、妻が50万円、子ども2人がそれぞれ25万円の債務を
相続したことになるので、貸主は、各相続人に対し、その分だけ
返還を請求できます![]()
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でも子どもは可哀想ですね![]()
お父さん・・お子さんが返せるように、お金を残しているかなぁ。。
【夫の借金額が100万円で、相続人が「妻」と「夫の弟」の場合】
この場合は、「妻」が75万円、「夫の弟」が25万円の債務を相続した
ことになるので、貸主は、各相続人に対し、その分だけ返還を請求できます。
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弟さんビックリですね![]()
こんな感じで、貸主は原則、貸主の相続人に返済を請求することができます![]()
ただし・・・原則ですよ![]()
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原則ということは、例外があるのです![]()
仮に、相続人が「相続放棄」や「限定承認」などの
手続きをとった場合、話が違ってくるのです![]()
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次回のブログで「相続放棄」や「限定承認」などのお話をします![]()
【関係法令:民法896条、900条、915条、922条、939条】