皆さん、こんにちわパー


今日は、前回のブログで書いた

「友達に口約束でお金を貸したが、これって大丈夫??」

少し関係があるお話をします。


それでは早速ビックリマークビックリマーク


【本日のテーマ】
「もし、お金を貸していた人が、亡くなった場合はどうなるの??」


たとえば、あなたが友人や知人にお金を貸していたところ、

返済途中で、その友人や知人が亡くなってしまったしょぼん

こんな場合、貸したお金は返ってくるのでしょうか叫び


結論から言います!!

原則、その貸主の相続人に返済を請求することができます。ニコニコ


その理由は、被相続人(貸主)の債務(借金)は、相続人に

承継(相続)されるからです!!


それでは、その相続人が複数いる場合、どうなるのでしょうかDASH!

これについては、各相続人の相続分に応じた額を請求できると

解されていますニコニコ


【夫の借金額が100万円で、相続人が「妻」と「子ども2人」の場合】


この場合は、妻が50万円、子ども2人がそれぞれ25万円の債務を

相続したことになるので、貸主は、各相続人に対し、その分だけ

返還を請求できますニコニコ

ダウン

でも子どもは可哀想ですねしょぼん

お父さん・・お子さんが返せるように、お金を残しているかなぁ。。



【夫の借金額が100万円で、相続人が「妻」と「夫の弟」の場合】


この場合は、「妻」が75万円、「夫の弟」が25万円の債務を相続した

ことになるので、貸主は、各相続人に対し、その分だけ返還を請求できます。

ダウン

弟さんビックリですねガーン


こんな感じで、貸主は原則、貸主の相続人に返済を請求することができます!!

ただし・・・原則ですよ注意注意注意


原則ということは、例外があるのですあせる


仮に、相続人が「相続放棄」や「限定承認」などの

手続きをとった場合、話が違ってくるのですドクロドクロ


次回のブログで「相続放棄」や「限定承認」などのお話をします得意げ


【関係法令:民法896条、900条、915条、922条、939条】