奨学金といえば、返済が滞っても何度も督促がくるわけではないし、公共料金の滞納のようにブラックリストに載ることはないだろうと思われているかもしれません。
実はこの奨学金としてを学生にお金を貸し出している「独立法人 日本学生支援機構」は平成20年から個人信用情報機関に加盟してます。
奨学金は「教育ローン」なのです!延滞すれば他の金融商品と同じように金融事故として登録されてしまいます。
勉強したくて借りたお金が、社会人になってから重荷になってしまうのです。
クレジットカードやローンを利用したこともなかったのに、奨学金の返済が滞ったばっかりに新社会人でいきなりブラックリストに載ってしまうのです。
一度滞納すると、滞納分や延滞金があれば延滞金もあわせて支払い金を用意しなければなりません。
そうなると、滞納すればするほど毎月の返済額が大きくなって、返済できる金額ではなくなってしまいます。
返せなくなって、気づけばもう何年も払っていないという状況になることもあります。
奨学金の滞納が続くと、その債権は債権回収代行会社に譲渡され、督促や、裁判所に支払いの申し立てを出され最終的には裁判所から差し押さえという強制執行を受けることもあります。
何年も督促を無視していたなら、時効の可能性もあるかもしれません。
時効には条件もありますし、時効期間の起算日がいつになるか、などの疑問がつきものです。
気になること、聞いてみたいことは時効に詳しい法律の専門家に相談をお勧めします。
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