こんにちは、行政書士のななさんです。今日は、金融機関などの相続手続きに便利な法定相続情報証明制度について話したいと思います。

 

 

 

法定相続情報証明制度とは?

 

 

相続登記や金融機関などの相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を添付する必要がありました。本制度は、相続人が法定相続情報一覧図(相続関係図みたいなもの)を作成し、戸籍謄本等の束とともに法務局(以下「登記所」といいます)に提出すると、登記官が内容を確認した上で、その一覧図に認証文を付した写し(以下「法定相続情報一覧図写し」といいます)を無料で交付するというもので、この法定相続情報一覧図写しが戸籍謄本等の束の代わりになります。

 

 

法定相続情報一覧図写しが使える主な手続き

 

  • 金融機関の預貯金の払い戻し手続き
  • 相続登記の申請手続き
  • 相続税の申告
  • 各種年金等手続き

 

 

申出人

 

本制度を利用するには登記所に申出をしなければなりません。申出人となれるのは、亡くなった方の相続人です。また、親族や行政書士などの代理人に委任することができます。

 

 

申出の際の必要書類

 

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
  • 各相続人の住民票の写し
  • 委任状(代理人が申出する場合)
  • 亡くなられた方の戸籍の附票(住民票の除票が取得できない場合)

 

 

申出をする登記所

 

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択できます。

  • 亡くなられた方の本籍地(死亡時の本籍を指します)
  • 亡くなられた方の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなられた方名義の不動産の所在地

なお、申出や法定相続情報一覧図写しの交付は、登記所に来所するほか、郵送によることも可能です。

 

 

まとめ

 

法定相続情報一覧図写しは、何通でも交付してもらえますし、無料です。複数の提出先がある場合でも戸籍謄本等を何度も提出し直す必要がありません。行政書士などに依頼すれば、法定相続情報一覧図の作成から申出、受領まで代行してくれますので、利用されて見てはいかがですか。

 

 

参考サイト

 

法務局/法定相続情報証明制度について