民法第33条

①法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

②学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

 

本条は、法人の成立、法人の設立・組織・運営および管理について、民法その他の法律の定めるところによるという、法人法定主義を宣明したものです。その判断基準は必ず法律によって定められることになります。ここで法律とは、国会の可決した法律を意味します。

 

法人を認める基準については、種々あります。現在では、法人の種類または性質に応じて、次の諸主義がとられています。

 

①特許主義

法人を設立する為には、特別の法律の制定を必要とするという主義です。日本銀行・日本放送協会・日本年金機構などが、これにあたります。

 

②認可主義

法律の定める要件を具備し、主務官庁の認可を受けることによって、法人が設立されるとの主義です。農業協同組合・医療法人・学校法人が、該当します。

 

③認証主義

法人格取得に関し、所轄庁の認証を要するという主義です。宗教法人・NPO法人は、これによっています。

 

④準則主義

法人の設立要件を、予め法律で一定しておいて、この要件を具備すれば当然に法人とする主義です。会社・一般社団法人・労働組合などが、これに該当します。

 

⑤強制主義

国が、法人の設立または法人への加入を強制する主義です。司法書士会・税理士会などが、該当します。

 

⑥当然設立主義

法律上、当然に法人とされる主義で、地方公共団体・相続人不存在の相続財産などが、該当します。