民法第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後に、なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

数人が死亡し、その死亡時期の先後が分明でないことが、要件とされます。

この場合、同一の危難である必要はなく、異なる土地で、別々の危難により死亡した場合でも、適用されます。

 

また、一方の死亡時刻が分明であっても、他方が不分明で、前後が定まらない場合でも、よいとされています。

 

効果は、数人が共同の危難により死亡した場合など、死亡の前後が不分明なときは、同時に死亡したと推定されることです。

 

推定ですから、年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などを、判断資料とする反対立証により覆せます。

しかし、わずかの差が大きな影響を及ぼすので、同時死亡の推定を破るためには、充分明確な反証を必要とします。

 

同時死亡というのは、死亡の前後を区別せず、死亡者相互の相続を認めないという事です。父と子が、同時死亡すれば、お互いに相続しません。つまり、父から子、子から父への各相続は生じません。ただし、子に孫がいた場合は、父の遺産は、孫に代襲相続されます。

 

同時死亡の推定による相続がなされた後に、死亡の先後が明らかとなり、推定が覆されたときには、真の相続人による相続回復請求権が、行使されることになります。

 

また、保険金や損害賠償金が支払われていた場合には、すでに給付を受けている者に対して、不当利得返還請求権が行使されることになります。