民法第32条

①.失踪者が生存すること、又は前条に規定する時と異なる時に、死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

②.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 

失踪宣告取消しの要件は、二つあります。第一の要件は、

①.失踪宣告を受けた者が、生存していること。または

②.死亡とみなされる時に、死亡したものでないことの証明が、必要です。

 

要件の②に関しては、法文上は、異時死亡の証明のあった時に限っています。

しかし、生死不分明期間中のある時点に生存していたことが、証明された場合をも含むと解すべきかと思います。

 

というのは、生存の証明があった場合には、本人または利害関係人の申立てに基づき、この時点から別に、期間を起算することになるからです。この場合、前宣告の取消しがなされて、宣告前の状態に復帰させ、しかる後に、再び失踪宣告がなされることになります。

 

失踪宣告取消しの、,第二の要件は、本人または利害関係人の請求があることです。

ここでの利害関係人とは、第30条の失踪宣告の申立人である利害関係人よりも、幾分広く解釈されています。すなわち、失踪宣告の取消しに、利害関係を有するすべての者を含むと、解されています。