死亡した桐島聡容疑者ですが、数十年間工務店で働いていた
そうですね。素性を偽っての偽名なので、保険証などの身分
証明書を持っていなかったそうです。となると、パスポート
もないでしょう。
どういうことかというと、逃亡中に海外渡航をしていないで
あろうということです。そうなると、時効が成立している可
能性が、極めて高いです。
時効がまだ適用されていなかったのは、海外逃亡が予想され
たからでした。それがないとなると、爆破事件が起きたのが
1975年なので、49年が経っています。
死刑に相当するような凶悪犯罪に時効が適用されなくなった
のは、平成22年。となると、2010年です。そこですで
に35年が過ぎているので、殺人罪でもその時点で時効です。
桐島容疑者が絡んだと見られる爆破事件で死者は出ていない
ので、殺人罪は適用されません。なのでよけいに時効は成立
している公算が強まります。
もうすぐ呼び方が、「桐島容疑者」でなく、「桐島聡さん」
になるでしょう。いや、すでにそうなっていると思われます
が、正式に警察からの発表があるかもしれません。
違和感がある人は多いかもしれませんが、それが法律なのだ
から、仕方ないでしょうね。