桐島聡容疑者は時効が成立しているのと違いますか? | 山科薫マニアックな世界を楽しみましょう

山科薫マニアックな世界を楽しみましょう

ブログの説明を入力します。

死亡した桐島聡容疑者ですが、数十年間工務店で働いていた

そうですね。素性を偽っての偽名なので、保険証などの身分

証明書を持っていなかったそうです。となると、パスポート

もないでしょう。

 

どういうことかというと、逃亡中に海外渡航をしていないで

あろうということです。そうなると、時効が成立している可

能性が、極めて高いです。

 

時効がまだ適用されていなかったのは、海外逃亡が予想され

たからでした。それがないとなると、爆破事件が起きたのが

1975年なので、49年が経っています。

 

死刑に相当するような凶悪犯罪に時効が適用されなくなった

のは、平成22年。となると、2010年です。そこですで

に35年が過ぎているので、殺人罪でもその時点で時効です。

 

桐島容疑者が絡んだと見られる爆破事件で死者は出ていない

ので、殺人罪は適用されません。なのでよけいに時効は成立

している公算が強まります。

 

もうすぐ呼び方が、「桐島容疑者」でなく、「桐島聡さん」

になるでしょう。いや、すでにそうなっていると思われます

が、正式に警察からの発表があるかもしれません。

 

違和感がある人は多いかもしれませんが、それが法律なのだ

から、仕方ないでしょうね。