「逮捕」というのは、容疑者の身柄を拘束した段階を指して
言います。「検挙」は、その前段階も含みます。
元々「逮捕」という言葉は、「他人の体の自由を奪うこと」と
いう意味でして、警察以外の人間が行なう場合も指します。
たとえばニュースで、「逮捕監禁容疑で逮捕しました」などと
いう言葉を、聞くことがあると思います。
犯人は、逮捕される前に誰かを逮捕しているのです。罪名が
「逮捕」なのです。要するに、幅広く使われるのです。
ただし、「刑事訴訟法上」における「逮捕」は、警察が容疑者
を拘束した段階のみを指すということです。
それに対して「検挙」は、容疑者を特定した段階で、逮捕状
が出る前の取調べの時点がすでに「検挙」となります。
川崎市の中1少年殺害で、3人の少年が殺人容疑で逮捕さ
れましたね。ただしその前に、任意で取り調べを受けていた
ようです。もうこの段階で容疑を固めていたようですから、こ
の任意の取調べの時点で、「検挙」と呼べるでしょう。その後
逮捕状が出て、「逮捕」となったのです。
3人が容疑を否認しているということですが、17歳の2人の
供述が「18歳のリーダー格が1人でやった」で一致している
ようなので、それほど矛盾があったり厄介な状況があったり
というわけではないのだと思います。
問題は、18歳の男の単独性がどこまであったかどうかだけ
でしょう。17歳の2人が、ただ見ていただけなのか、協力し
ていたのかどうか、そこに絞られると思います。
いずれにしても、被害者が気の毒過ぎるし、加害者は断じて
許せない。それだけは声を大にして言えます。まあ、誰もが
思うことでしょうが。本当に、起きてはならないとんでもない
事件です。