
▲読売新聞09.12/09朝刊より
今回は読売新聞の「食 ショック 09」「テクノロジーの表裏」シリーズ4回の記事からの部分紹介です。シリーズ(1)は「人工品」です。
横浜の中華街で「フカヒレスープがおいしい」と雑誌で紹介されていた店に入り、メニューを見たら
小さな字で「フカヒレ風味」と書いてあった。 「フカヒレは人工品」と打ち明けられた。
小さな字で「フカヒレ風味」と書いてあった。 「フカヒレは人工品」と打ち明けられた。
支配人曰く「うちは正直なだけ。他の店は黙って出している」
冷凍タイプの卸値は1キロ1000円程度で、本物の10分の1。
冷凍タイプの卸値は1キロ1000円程度で、本物の10分の1。
乳化剤のグリセリン脂肪酸エステルや着色料で作られる「コーヒー用クリーム」(今や常用品か?)
白身魚で作られた「ホタテ風味フライ」
「人工イクラ サーモンドロップス」前菜などに使われるらしい。
JAS法では飲食店が使っていても原材料表示義務の対象外なので、表示しないのは自由」なのです。
「産地偽装」「原材料偽装」「使用済み品再使用」などで作られたものをレストランなどで食べる場合、我々は防ぎようがない。
「人工品」は、スーパーで単品販売の場合はどのような表示で、そして何に注意すべきなのだろうか?
想像ですが、地域により相当なバラツキがあるように思うのですが?