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                   ▲読売新聞09.12/09朝刊より

今回は読売新聞の「食 ショック 09」「テクノロジーの表裏」シリーズ4回の記事からの部分紹介です。
シリーズ(1)は「人工品」です。

横浜の中華街で「フカヒレスープがおいしい」と雑誌で紹介されていた店に入り、メニューを見たら
小さな字で「フカヒレ風味」と書いてあった。  「フカヒレは人工品」と打ち明けられた。

支配人曰く「うちは正直なだけ。他の店は黙って出している」
冷凍タイプの卸値は1キロ1000円程度で、本物の10分の1。

乳化剤のグリセリン脂肪酸エステルや着色料で作られる「コーヒー用クリーム」(今や常用品か?)

白身魚で作られた「ホタテ風味フライ」

「人工イクラ サーモンドロップス」前菜などに使われるらしい。

JAS法では飲食店が使っていても原材料表示義務の対象外なので、表示しないのは自由」なのです。

「産地偽装」「原材料偽装」「使用済み品再使用」などで作られたものをレストランなどで食べる場合、我々は防ぎようがない。

「人工品」は、スーパーで単品販売の場合はどのような表示で、そして何に注意すべきなのだろうか?

想像ですが、地域により相当なバラツキがあるように思うのですが?