国が群馬県長野原町の利根川水系吾妻(あがつま)川に計画する八ッ場(やんば)ダムの建設事業負担金を巡り、千葉県が支出するのは違法として、市民団体が県知事らに過去に支出した負担金約65億円の返還などを求めた住民訴訟で、千葉地裁(堀内明裁判長)は19日、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。

 同様の訴訟は利根川流域の6都県で起こされ、東京、前橋、水戸の各地裁はいずれも原告の主張を退ける判決を出している。今回の判決は、政権交代直後に前原誠司国土交通相が八ッ場ダム建設中止の方針を打ち出して以来、初の司法判断として注目されていた。

 原告は「八ッ場ダムをストップさせる千葉の会」の会員51人。「県の水需要予測は著しく過大で、今の保有水源で間に合う。治水効果も期待できない。事業費の一部負担に合理的な根拠はなく、地方自治法などに違反する」とし、03~09年の負担金約65億円を堂本暁子前知事ら幹部に返還させ、今後の負担金を支出しないよう県に求めていた。

 これに対し、県側は「利水と治水の両面で必要なダムで、支出は正当だ」と反論していた。【神足俊輔】

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