以前に 過去に児童虐待の罪がある場合の対応について
一般雑誌と長老の手紙では書き方が違うという点をお伝えしました。
http://ameblo.jp/jwstudy/entry-11362571497.html
レベル1:一般信者
レベル2:長老
という感じです。
ところが オーストラリアの王立委員会の調査では
なんと レベル3 の文書があることがわかりました!
以下ファイルです。
このアドレスを見ていただくとわかるようにオーストラリア政府「gov.au」の
児童虐待に関する調査の特設サイトです。
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/downloadfile.ashx?guid=7ba22716-556c-43c2-9fc6-76697afad440&type=exhibit&filename=WAT.0001.004.0076&fileextension=pdf
これは「このガイドラインは支部委員会のメンバー及び奉仕デスクのメンバーだけに与えられたものです」と書かれています。
以下はその一部です。

以下日本語訳
ーーー引用ここから
「Q4. 塔97 1/1 29ページは「子供にわいせつなことをしてきたことが知られている人」は会衆の特権を得る資格がないと述べられています。この「知られている」とはどのような意味ですか?
12. 答え:「子供にわいせつなことをしてきたことが知られている人」とは一般社会とクリスチャン会衆に認知されているという意味を伝えています。・・・
13・・・時には関連する情報は長老たちのみが知っています。その人の過去について長老たちが知っているということで自動的に奉仕の特権から除外されるのではありません。
時には支部事務所は、その人が児童虐待者として「知られている」人ではないとして、会衆の特権を得る資格があると判断します。そのような場合は、支部事務所が情報を伝える必要があると判断しない限り、その人が他の会衆に移動する際には、通常長老たちは、前の会衆での行為を何も伝えないで紹介の手紙を送ります。」
ーーー引用ここまで
わかりやすく説明すると
「*** 塔97 1/1 29ページ 邪悪なことは憎悪しましょう ***
会衆の子供たちを保護するためにも,子供にわいせつなことをしてきたことが知られている人は,会衆内の責任ある立場に就く資格がありません。また,開拓者になることや他の特別な全時間奉仕を行なうこともできません。」
一般信者向けに書かれた上記の言葉は
会衆の信者がわいせつ行為をしっちゃている場合は
特権は得れないけど、長老しか知らない状態で
支部事務所がGOサイン出したらOKですよ。
という意味です。
ここまで来ると レベル4の文書
「統治体のメンバー以外には内密」の
ガイドラインもありそうですね。