
「若者を保護する行動をとるのがエホバの組織です」という自信に満ちた言葉からは、控訴審でさぞかし「若者を保護する行動」を強調したのかと期待しました。
しかし
「判決文」を見ると こうなっていました。

「被告側(ものみの塔)は裁判の中で最初から最後まで自分たちにはケンドリック(加害者)からコンティ(被害者)が虐待を受けないように保護するためのどんな行動もとる責任はないと主張している」
判決文 24ページ
裁判の中で ものみの塔は
自分たちが「若者を保護する行動」をとってきたと主張するのではなくて
そもそも自分たちには
「若者を保護する行動をとる責任はない」と主張していたわけです。
そして ものみの塔の答弁書では
繰り返し「合衆国憲法修正第一条」に言及し
問題とされている「秘密主義ポリシー」は宗教信条として守られていることを主張しています。
さらに
協会はキャンディスが「子供たちを守る」ために ものみの塔に変革を加えようとしていること、そして一審の陪審員が高額の懲罰的賠償金をもってキャンディスに賛同したことを批判しています。

レット兄弟。 ちょっと話が違くありませんか??
控訴審に関するさらなる情報やドキュメントは以下から見ることができます。
http://www.jwstudy.com/docs/candace_appeal_intro/
http://www.jwstudy.com/docs/candace_appeal_brief/
判決文は裁判所の公式ページからダウンロードできます。
http://www.courts.ca.gov/opinions/documents/A136641.PDF