先月、ニューヨーク・タイムズと、

 

ワリエワ選手のドーピングを報じた

 

ドイツの放送局が、

 

3年前の東京五輪の少し前に、

 

中国の競泳選手23名が、

 

中国のアンチドーピング機関が

 

禁止薬物を検出したとWADAに報告したが、

 

不問としていたと、報じたのを知りました。

 

 

以前、私は、中国選手が

 

急激に、結果を挙げていることに、

 

「また、ドーピングをしているのでは?」

 

と、お話ししましたが、

 

この件は、どうなんでしょうか?

 

 

私が知っている、こうしたドーピング事案では、

 

まず、何年もの長い活動停止処分が下り、

 

永い闘争の末、中には、その処分期間が、

 

半分程度までは、短縮されることもある。

 

という認識ですが、

 

今回は、わざわざ、WADAの幹部が

 

揃って、経緯を説明し、

 

不問とした正当性を、主張しました。

 

 

これまでも、不問としたものは、

 

公表しなかっただけで、

 

発表されたものは、事案の一部だったのでしょうか?

 

 

陸上と競泳で、30年ほど前にも

 

同じようなことがあり、

 

10年ほど前には、孫楊の不快な問題がありました。

 

 

今回の事案の実態は、どうなんでしょうか?

 

 

WADAが説明したようで、

 

他の事案との比較が出来ないので、

 

全く、納得できないモヤモヤが残ります。

 

 

今後、これが悪しき例となって、

 

大国ないしは、、和田、IOCに

 

カネを出す所なら、

 

不問になるのか?

 

 

どうやら、もう、過ぎたことになってしまったようですが。。。