確定申告を早めに終わらせてすっきり!の図

 

2023年もあっという間に過ぎ、2024年分の確定申告が近づいてきました。今年の確定申告の提出期限は2024年2月16日(金)~ 2024年3月15日(金)です。申告は期限後もできますが、無申告加算税が課される場合もあるので期限内に申告するようにしましょう。また、今年の申告方法に様々な変更点がありますので、見逃さないようにしっかりと確認してください。

 

この記事では、2024年の確定申告の主な変更点を紹介します。

1. 確定申告書の送付廃止

2024年分から、行政のコスト削減のため、申告書は送付されなくなります。申告書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手する必要があります。いつも申告書が送られてから手続きをしていたという方は、忘れずに申告書を入手してください。

2. 納税地の異動・変更届出の廃止

2024年1月1日以降に転居等により納税地が変更になった場合、「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要になりました。ただし、税制改正などによって、手続き内容が変わることがあります。1月以降に引っ越す予定のある方は、引っ越しのタイミングで必要な手続きや提出書類の最新情報を再度、確認してください。

3. 扶養控除の対象となる国外居住親族の要件厳格化

2024年分から、扶養控除の対象となる「国外居住親族」の要件が厳格化されます。配偶者が外国の方や、母国の親族を扶養されている方、外国人従業員を雇用している会社等は、年末調整や確定申告で最新情報を確認して下さい。大きな影響が想定されます。主な改訂内容は以下の通りです。

 

【改訂前】扶養親族の要件

  • 年齢が16歳以上
  • 年間の合計所得金額が48万円以下である者
  • 他の控除対象扶養親族になっていない

 

【改定後】扶養親族の年齢が30歳以上70歳未満の場合、扶養控除対象として適用するため、以下の要件が追加

  • 留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 年間38万円以上の支払いを受けている者

4. 上場株式等の配当の申告方法の統一化

2024年分から、上場株式等の配当取得や、譲渡所得の課税方式が所得税と統一されることになりました。これにより、所得税と個人住民税(市民税・都民税)で異なる課税方式を選択することができなくなりました。以前は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目が削除されています。

5. 消費税のインボイス制度に対応

2023年10月から導入された消費税のインボイス制度に対応するため、個人事業者が確定申告書に添付することとなっている「収支内訳書」や「青色申告決算書」の記載内容に変更があります。また、インボイス制度の導入に伴い、以下の手続きが必要になります。

  • 免税事業者から課税事業者になった場合は、確定申告が必要になります。
  • 課税事業者は、仕入税額控除を受けるために、取引先からインボイスの発行を受けてください。

申告前にプロに相談

毎年確定申告をされていつ事業者の方も、去年からフリーランスを始めた確定申告ビギナーの方も、申告はストレスフルな作業です。また、確定申告の内容は毎年改定されるため、正確に申告しているか心配になります。税理士に時間の余裕をもって相談できればいいのですが、仕事が忙しくって期限ぎりぎりになったり、いい税理士が近所にいない方などは、オンラインからいつで

もプロに相談できるジャストアンサーのご利用をご検討下さい。ジャストアンサーは定額制の専門家相談サービスで、自宅からネットでいつでも相談できます。また、定額制なので、確定申告で不安なことがあったら、わかるまで様々な質問をすることができます。また、いつでも解約できるので、プロと話したい時期だけピンポイントで利用することもできます。

 

ご自分でされる場合も、プロに任せる場合も早めに準備して、期限内に提出しましょう!