どうもこんばんは。

2012年12月31日ですね。当初の更新日は昨日の予定だったのですが、今日が31日だったので、今日とさせていただきました。


本ブログは今年から開設していますので、まだ丸1年にはなっていませんが、初めての年越しとなります。

今までにどれだけの稿を起こしたか記憶にありませんが、ご覧頂いたすべての方にお礼申し上げます。

来年もまたよろしくお願いいたします。なるべく皆様の興味を刺激できるような、そして本ブログの2つの趣旨、つまり、中高生や市民向けを念頭に、①日々生起する法律問題を取り扱うことで日本に足りない法教育の補完をすること、②普段「当然」・「当たり前」と感じているであろうことに対して問題を提起し、その基礎について検討し直す(そして民主主義の糧にする)ことという、いささか高慢な(笑)目的に適した稿をご提供できるようにしていきたいと思います。


さて、これで本稿を閉じてもいいのですが、せっかくですのでちょっとだけ。

大晦日とはその年の最後の日という意味ですが、実は「晦日(みそか)」というのもあります。そして、晦日は「三十日」とも書きます。もう、何のことかわかりますね。各月の終わりの日を「晦日」というのです。そして、月ではなく、年の場合には「大」が付いて「大晦日」になるというわけです。

なお、法律の世界では、時間の起算の仕方は民法138条から143条にあります。その143条に「応当(応答ではありません)」という言葉があり、これは例えば2012年1月1日の1年の応当日は2013年1月1日で、143条を適用すると、この応当日の前日つまり12月31日の満了をもって1年が到来することになります。

この理屈を使うとなぜ4月1日生まれが早生まれとして取り扱われるのかわかるかもしれませんね。


では、よいお年を (・ω・)/



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