賞味期限よりは正確には消費期限でしょうか。


もっと正確に言えば教習期限なるものがあります。


1度でも教習所に通った事のある方にはちょっとは聞き覚えのあるフレーズかもしれませんが、実は自動車学校には様々な『期限』があって、どんなに通うのがかったるくなっても、居心地が良くてもある時期で強制終了させられてしまう恐ろしい『期限』があるのです。


今回はその自動車学校にまつわる様々な期限についてご説明したいと思います。


教習期限

まずは基本となる期限です。


初めて免許を取得する人は、必ず1番最初の教習は学科1番の『運転者の心得』という学科教習を受ける約束になってます。


その『運転者の心得』を受けた日から丸々9ヶ月がいわゆる教習期限となります。


既に他の免許を持っていて学科を免除されている人は、初めて受けた技能の教習から9ヶ月となります。


この9ヶ月以内に教習を全て終わらせないと、どのような理由であれ強制終了、すなわち退校を命ぜられることとなってしまうのです。


検定期限

意外と知られていないのがこの期限です。


自動車学校では教習業務と合わせて検定業務もあります。


教習期限内に教習を全て終わらせたとしても、最後に卒業検定に合格しないと自動車学校を晴れて卒業する事は出来ません。


教習が全て終了すると実は教習期限はその効力を無くし、新たに検定期限が発生し、全ての教習を受け終わったその日から3ヶ月以内に卒業検定に合格しなければならないのです。


ですから、教習はサクサクと進めて教習期限よりもはるかに早く教習が終わったとしても、そこからのんびり過ごし教習が全て終わった日からうかつにも3ヶ月が経過してしまったりしてしまうと、本来の教習期限よりも先に検定期限が切れてしまったなんていう恐ろしい事態が発生してしまう可能性もあったりします。


この検定期限が切れてしまうと、運転に必要な技術や知識を習得したとしても自動車学校を卒業する事は出来なくなってしまうのです。


仮免許期限

路上教習が必要な車種においては、教習の途中段階で仮免許を取得する事が必要となります。


教習所で取得する事になるのですが一応公安委員会が発行する立派な免許なので、一般的な運転免許と同様に有効期間が設けられていてその期限は6ヶ月となっています。


仮免許は路上の練習をする際や、路上の試験や検定業務を行う際に必ず必要となるため、この期限が切れてしまうと路上教習や路上検定が出来なくなってしまうのです。


万が一仮免許の有効期間期限が切れてしまっても、教習期限内であれば再び通っている自動車学校で修了検定と学科試験を再受験してそれに合格する事が出来れば再取得も可能では有りますが、結果的には再受験という労力と費用がかさむことにもなってしまうのです。


卒業証明書期限

期限内に無事に自動車学校を卒業出来たとしてもそこで免許が取得出来るわけではなく、自動車学校を卒業した時に受け取る卒業証明書を持って各都道府県の運転免許試験場にて必要な試験に合格しなければ晴れて運転免許の取得とはなりません。


必要な試験とは、初めての免許取得であれば適性試験及び学科試験、学科免除者においては適性試験を試験場にて合格して初めて免許の交付を受ける事となるのですが、この卒業証明書にも有効期限があって、その有効期限が卒業検定に合格した日から1年となっているのです。


この有効期限が切れてしまうと苦労して無事に自動車学校を卒業したとしても、その卒業証明書はただの紙切れと化して、免許取得する事が出来なくなってしまうのです。


つまり、自動車学校を卒業後いつまでも試験場に行かなかったり、学科試験に合格出来ないでいるとそれまでの苦労が全くもって水の泡となってしまうのです。


ここまで説明したように、自動車学校には大きく分けると上記のような4つの『賞味期限』があるのですが、その他にも適性検査を受けてから9ヶ月以内に教習を始めないといけないとか、仮免許取得のための修了検定に合格して3ヶ月以内に学科試験に合格しないといけなかったり、持参した住民票の効力が1年以内だったり、実は自動車学校には様々な有効期限が存在します。


それもこれも指定自動車学校は各都道府県の公安委員会の指導を受けて営業していて、その公安委員会が様々な期限を設定しているのです。


ですから自動車学校で教習を受ける際は、くれぐれも賞味期限内にお早めにお召し上がりいただくことをおすすめします。