国連が自ら反故にした「国連憲章」ーーーリビヤ


こんなひどいことがまかり通っていても世界の国々の中に立ちあがる国が殆どない。知らんふり。


ワルたちによる世界蹂躙・やりたい放題。


私たち日本人はどの国が被害者(リビヤ)でどの国が加害者(米英仏。NATO*諸国)かを
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84%E6%A9%9F%E6%A7%8B
正確に理解しなければなりません。


弥勒菩薩ラエル は「国連から脱退しなさい」と何年も前に言われましたが。「国連を脱退する国が続出」にならないと現状の国連には自浄は無理でしょう。


国連は世界エリートたちのためのもう一つの仮面でしかない。
United Nations is just another mask for the world elite

by ElCid <http://pub.mathaba.net/author/elcid/ >
ラエルサイエンス 英語版9月15日)


国連憲章の目的はこのように書いてある:
The United Nations Charter states that its purpose is:
  (末尾にあります)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの大切な事項を支持することを誓った国連正式加盟国、とくにNATO参加国は、リビヤでそれを順守していない


NATOの同盟国は当初の主張は「リビヤの市民を守るため」ということだっが、実際はリビヤ市民に爆弾を投下し、殺しており、1973年の国連憲章に明らかに違反しおり、NATOによって戦争犯罪が行われているにもかかわらず、「国連決議に明らかに違反することのないようにするための会議、を国連は開いていない」。


これでは、国連が信用ある組織とはもうこれ以上見なされることはできない


国連が存在するようになったのは、この国連憲章に書かれていることを支持するためであったのだが、もうそれをしなくなっている!


国連は世界を所有している世界エリートたちのためのもう一つの仮面にすぎなくなったようだ。世界的ファシズム国家を創り上げるのを意図して全ての独立国家の支配を得るための手段としてしか国連を見ようとはしないのである。


とくにアメリカ合衆国の政府は既に支配されている。アメリカの会、上院及び大統領はずっと外交問題評議会*によって買収され指図を受けている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E4%BA%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A9%95%E8%AD%B0%E4%BC%9A


英国やフランスも同様にエリートたちに操られている。米英仏のような国々を民主国家などと呼ぶには物事を批判的に見れる人たちにとっては侮辱である。

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国連憲章 = 国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)、
英語: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。


1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。


略称はUN Charter。

第1章 目的及び
原則

第1条

国際連合の目的は、次のとおりである。
1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対す  る脅威の防止及び除去 と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並 びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。


2.人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること 並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。

3.経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、 並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び 基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。


4.これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。


1.この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。


2.すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに 保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。


3.すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全 並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。


4.すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、  いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。


5.すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても 国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。


6.この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。


7.この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に 干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に 基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。