いよいよ年末調整の時期になりました。


平成23年度の注意点を確認します。


改正があって還付金が少ない方、年税額が多い方が殆どだと思います。


扶養控除等の改正


0歳から15歳


年少扶養親族に該当し、控除額はゼロ(22年度までは38万円


16歳から18歳


一般の扶養親族に該当し、控除額は38万円(22年度までは63万円


19歳から22歳


特定扶養親族に該当し、控除額は63万円(22年度と同額)



なんせ子ども手当のおかげでこの改正が行われ、


子ども手当は満額支給がされないまま、


もとの児童手当に変わり、


結局児童手当をもらうことで扶養控除が大幅に減額される。


所得控除が減ると所得税・住民税が増加。


以前のままの児童手当 + 扶養控除 の方がお得だったのかな??



それと


障害者控除の改正


同居特別障害者  控除額75万円

            (22年度までは40万円、これは扶養控除の35万円加算がこちらに引越)




今年は早く年末調整を仕上げて、事務所のレイアウト変更でもしようと思います。


税理士試験の結果はどうでしたでしょうか?


納得できなくても受け入れて、前向きに頑張って下さいね!


愛媛県 西条市  田坂税理士事務所です。


おはようございます。


今日は、税理士試験の合格発表日!


官報合格の人はもう結果をみて涙していることでしょう。


うれし涙か悔し涙



でも、資格の職業は合格してからが勝負です。


お祝いムードは年内にとどめておいて、


年明けからは新たな道へのスタートにして下さい。


これまで努力してきたものは報われました。


でも資格は活かせることがもっと重要です。



さらなるご活躍を期待しています。



私も負けないよう頑張ります。





最後に


先輩、おめでとうございます!







12月に入り、仕事も慌ただしくなってきました。


年末調整


個人事業者の節税対策


年末のあいさつまわり


独立して初めて迎える年末なので、少し緊張しながら仕事しています。




受験生にとってはもう一つのイベントが、


税理士試験の合格発表です。


官報待ちの人は、12月9日朝8時30分ころから


パソコンの画面に張り付いてしまいますね。


私の時は、関与先に行くバスの中で結果を知りました。


何とも言えない気持ちで、一日を過ごしたことを覚えています。


本当にたくさんの人に支えられているなと実感できる時間でした。




科目合格の人は、当日か翌日に封書で届きます。


開封する時のドキドキ・・・


楽しみの方が強かったかな。


でも自分で開封したのは、1回しかなく、あとは妻があっさりと見てくれてました。



受験にはそれぞれのドラマがあります。


諦めずに受験し続けた人にだけ、官報はやってきます。



皆さんの合格を祈っております!




土地などの不動産を購入するとき、法人か個人か検討しなければなりませんが、


資金調達についてお話します。


会社で土地を購入する場合


①自己資金で購入

②役員からの資金調達して購入

③金融機関からの借り入れで購入


の3パターンが考えられます。



①について、


今まで稼いだお金で購入する。 

  

  これは全く問題なく、一番の理想です。


お金が貯まってから購入する。 

  

  お金が貯まるまでの期間に経営環境が変化するため、競争に勝てなくなる可能性があります。




②について、


中小企業は、第三者からの出資はごく稀なので役員からの出資により購入する。


 増資の手続きや登録免許税などの費用がかかるため、あえて避けたいところです。


役員からの借入により購入する。


 この前のブログでも紹介した通り、役員借入金は資本金の性質も兼ねているので、


 役員にお金があるときはこの方法が良いでしょう。


 返済が滞っても文句は言われませんし、利息も支払わなくてもよいという利点があります。




③について、


これが一番多いと思いますが、土地は縁の問題ですので、


希望とする土地がお金があるときに出てくるかと言ったらそうではありません。


欲しい土地は借金してでも欲しくなるものです。



例えば、2,000万円の土地を買うとして、それを10年間で返済するとします。


金利は3%とします。


必要な儲けは、


2,000万円 ÷ 10年 = 200万円 (元金の年間返済額)


200万円 ÷ ( 1 - 0.4【法人税率】 ) = 333万円


333万円 × 10年 = 3,330万円


利息は、平均残高1,000万円 × 3% × 10年間 = 300万円


従って、3,330万円 + 300万円 = 3,630万円 


10年間で必要な利益になります。


その他諸費用として、不動産取得税などを加えれば、約4,000万円になります。


今回の場合、購入物件の2倍の稼ぎがあって、順調に返済できるのですから、


慎重に検討しなければならないと思います。



実際は、支払家賃からシフトしたりと様々な要素が加わりますから、もう少し複雑になりますが、


有利不利を判断して実行してください。



もうすこしで、税理士試験の発表です。


ハラハラ、ドキドキでどうしようもなかったことを思い出します。



決算書の読み方などの本はたくさん出ていますが、中小企業の決算書は


上場している会社などの大企業とは違った点がいくつかあります。




決算書の科目としては


資本金


役員借入金


役員貸付金


土地建物   が挙げられます。 



これらはすべて貸借対照表の科目です。



まず資本金


資本金は金額が大きいほど対外的な信用は得られますが、ほとんどが1,000万円以下にしています。

これは、法人県民税、法人市民税の均等割が関係します。

1,000万円以下 7~8万円

1,000万円超  18~20万円  

毎年10万円以上の差がありますから節税を優先して1,000万円以下としますよね。



役員借入金


会社の資金繰りが厳しいときに、役員からお金を借ります。

その原資は、これまでの役員報酬ですので、会社の数字が良い時はしっかり役員報酬を取って、

貯金しておくことが必要です。

この役員借入金は返してもらう気がほとんどないので、資本金と同じと思って結構です。



役員貸付金(仮払金)


借入金とは逆で、役員に貸しているお金です。

要するに表に出せないリベートや私的に使ったお金のこと。

利益以上に貸付が出ている場合は、資金繰りを圧迫します。この貸付金は利息が発生しますので、

毎月の給料から返済するようにしてください。受取利息という無駄な収益が計上されます。

また銀行の評価にも影響しますので、注意してください。



土地建物


この勘定科目が載っていないことが多いと思います。それは、開業は個人事業で行い、その後事業拡大に伴って会社組織にする場合が多いからです。つまり、土地建物は個人名義のままにしておいて、

会社に貸すということです。

土地建物は売買契約をして、名義変更するだけでも数十万円の費用が発生します。

この行為は無駄な場合が多いので、しなければいけない状況になるまでしない方が得策です。

担保は個人名義でもできますし、会社側からすると担保提供料を役員に支払えば問題ありません。



中小企業の貸借対照表を見るには、会社 + 役員の資産 を含めてすることも



必要だと思います。