おはようございます。
愛媛県西条市の田坂税理士事務所 税理士 田坂順三です。
先日税務署へ行くと1階のフロアが確定申告を作成するためのパソコンが
並んでいてレイアウトが変わっていました。
いよいよ確定申告本番といったところです。
平成23年度から年金所得者の確定申告に改正がありました。
年金所得者のうち、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、
それ以外の所得金額が20万円以下である人は、確定申告が不要となりました。
これは、公的年金等も扶養控除等の控除を考慮して源泉徴収しているため、
改めて確定申告の必要がないという事です。
但し、確定申告が不要だからと言って全員が申告しないで良い
というわけではありません。
それは、税金の還付があるためです。
例として、
医療費控除
寄付金控除 (被災地などへの義援金など)
生命保険料控除
地震保険料控除
配偶者特別控除
の支払がある方は、申告により税金が還付されることがあります。
詳しくは税務署等で相談をしてみて下さい。