改めて無知は罪と実感。。

 

昨日仕事部屋を不在中、私のスマホに着信があり、見知らぬ電話番号が表示されていたので、折り返す前にググる。

すると、近隣の税務署の電話番号だと分かった。

一瞬ドキッとした。何かやらかした..?

 

電話を折り返してから、担当者から告げられたのは

「令和4年確定申告の、住宅ローン控除を修正(取消し)してもらいたくてお電話しました」

とのこと。

 

「え??...」

この時点では、自分が無知であることにすら気付かなかった。

 

 

この所得税法の規定ですね。

居住用不動産の譲渡の特別控除を使用する際の注意点 | 名古屋の税理士・会計事務所なら丸山会計事務所 (nagoya-tax.net)

 

悲報【居住用財産譲渡の3,000万円の特例使用後3年間は住宅ローン控除は使えない】

 

実はその2年前の令和2年度に、私は以前住んでいたマンションを売却していました。

その際に、譲渡所得の「3000万円特別控除(マイホームの譲渡益3000万円まで非課税)」を利用していました。

ただこの特別控除を適用すると、その後3年間は、次の新居(現在のわたしの住まい)での住宅ローン控除が使えなくなるとのこと。

知らんし!

 

そのことを税務署担当者も見落としていたようで、事後的に気付いたらしい。

確定申告により還付を受けた分のうち、住宅ローン控除相当額を返納してくださいとのこと。

6ケタ円なので、結構なインパクトです。。

とりあえず当初の還付額は貯金にまわしていたので、湯水のように使ってなくて良かった(;'∀')

 

昨年に今の家を購入したとき、この住宅ローン控除適用不可の話しは、不動産仲介会社のFP(ファイナンシャルプランナー)等、誰からも何も言われなかった。。

・・・いやいや、一番の原因は、私の無知にあります。

FPといっても、税の専門家ではないですから。

「知らんし!」ではなく、損しないためにも、何事も普段から自分で勉強するって大事ですね!