倒産!!後始末4 解雇予告手当 | カメラを持ってウォーキング

カメラを持ってウォーキング

仕事で歩き過ぎたせいなのか、単純に加齢のせいなのか半月板損傷で歩くのもままならない毎日です。自転車は今だ故障中で、且つ歩けない。おまけに新型コロナでなかなか公共交通機関も使いにくい。なのでネタ切れでブログさぼりぎみです。
脳が天気で意地が悪いブログ。

 ついに振り込まれた解雇予告手当。8月分の賃金が未払いだったので約20日遅れの給料の代わりのもの。


 解雇予告手当とは『解雇する場合最低1ヶ月前には通告する必要があり、1ヶ月を切る場合にはその1ヶ月に足りない分の賃金を払わなければいけない』という労基法第20条の規定です。


 ウチの会社(名前出しちゃいますが老舗ぇはてなマークはてなマーク技術系出版社だったらしい(株)工業調査会)がつぶれたのが8月31日、即日全員解雇!!ですから丸々1ヶ月分の解雇予告手当が必要ということになります。本来未払い賃金解雇予告手当が支払われるのが正しいわけですが、倒産するような会社にそんな原資があるわけがない。今回のウチの場合1ヶ月分の労働債権を支払う用意だけはあったということでしたので、選択肢は未払い賃金もしくは解雇予告手当を支払うという2つだったわけです。


 ここで労働債権で残るものに退職金があります。自分の場合本来受け取れたであろう退職金1000万円。それがsssになったわけです。だだ、労働者保護の立場から国による【未払い賃金立替払い制度】というものがあり、われわれのような年輩者で社歴の長い人間には300万弱を上限にして、国が肩代わりしてくれます。


 ただ、ここで問題になるのが、若い人社歴の短い人たちです。その人達の中には退職金がほとんどない人もいて、当然立替払い制度でも少額しか受け取れないことになります。


 ここで出てくるのが前段の解雇予告手当と未払い賃金のこと。未払い賃金立替払いの対象になりますが、解雇予告手当対象外です。そこで、1ヶ月分支払われるものを解雇予告手当として受け取れば、立替払い制度を使って、実質貰えるお金が1月分増えることになります。


 われわれのように上限いっぱい受け取れる人間には全く影響ないことですが、退職金が少ない人たちにとって1月分の給料に該当する金額が増えるということは、非常に大きいですよね。


 今回、破産準備を受任した弁護士が、労働組合の申し入れを受けてくれて非常に助かりました。ただ時と場合によって、また弁護士がそのような案件にあまり精通してない場合は、うまくいかない場合もあるとも聞きましたが。