消費者庁は自転車輸入業者であるサイクルヨーロッパジャパンに対し
て、「消費生活用製品安全法」に反して重大事故の報告を怠ったとして
厳重注意をした(17日付毎日新聞朝刊 )。
『2008年8月につくば市でサイクルヨーロッパジャパンが輸入した自
転車に乗っていた男性が、走行中に前輪が破損して転倒、脊髄損傷![]()
で手足にマヒ
が生じる重傷を負った』という事故です。
この部分だけ見てると完全に自転車の欠陥のようですし、男性の弁護
士も部品の欠陥(サスペンションの部品が錆びて折れた)によるものと
して損害賠償請求を起こすとのことです。
ただ、他の新聞の記事も見てみると購入したのは2002年。6年経過
してるんですよ。6年落ちで保管をどのようにしていたのかという問題が
あると思うんですが。自転車趣味の人間じゃなければたぶん屋外で雨ざ
らし状態(この件がそうだとは言いませんが)。そんな保管方法を6年も
続けてたとしたらサスが折れても不思議ではないような気します。
キチンと屋内保管していてそうなったのだとしたら大問題ですが。
消費者庁が厳重注意したのは”経営陣が事故直後にケガをした人を見
舞って事故を把握していながら報告していなかった”ということのようです。
「報告義務があるのを知らなかった」
とサイクルヨーロッパジャパン側は
言ってるようですが、これは別の意味で大問題ですよね。
製造メーカーはPL法に問われるんだから、輸入業者も消費者保護の法
律ぐらいは把握しておかないといけないですよねぇ。