2018年12月に韓国の国会で特許法と不正競争防止法が可決され、2019年6月から施行する予定です。
いくつかありますが、中でも一番注目を浴びているのが3倍賠償でしょう。
「特許権、実用実施権、営業秘密の侵害行為が故意的である場合は損害として認められた金額の3倍以内で賠償額を決めることができる」
但し、故意と賠償額を判断するに当たって、”侵害者の優越的な地位”、”故意の程度”、”被害規模””侵害により得た経済的利益”、”侵害行為の期間と回数”、”罰金”、”財産状態””被害を救済するための努力”など8要素を考慮するようにしました。
特許庁の分析資料によりますと、97年から10年間の損害賠償額の中間値は6千万ウォン(約6百万円)でアメリカの65億7千万ウォンに比べて大幅に低いとのことでした。
これで懲罰的損害賠償制度が始まります。
またこれに関連して権利者が主張する侵害故意を否定しようとする場合、その者は具体的な理由或いは行為を開示するようになり 、権利者の立証責任が緩和されました。
これは日本特許法第百四条の二に似た条文でしょう。