資金の乏しい者(自然人、法人)、障碍者などが当事者になる特許審判において, 申請により、国選代理人が選任されるようになりました。
この場合は審判の印紙代も軽減されます。
日本の特許法にはない制度です。
日本の出願人が利用する可能性は低いですが、この制度の運用を参考する必要があると思います。
具体的な統計が入手できたら、またアップしたいと思います。
資金の乏しい者(自然人、法人)、障碍者などが当事者になる特許審判において, 申請により、国選代理人が選任されるようになりました。
この場合は審判の印紙代も軽減されます。
日本の特許法にはない制度です。
日本の出願人が利用する可能性は低いですが、この制度の運用を参考する必要があると思います。
具体的な統計が入手できたら、またアップしたいと思います。