補正案レビュー制度

1.概要

これは、補正案を提出する前、審査官との面談を通して意見交換を行うことで特許決定の可能性を高め、かつ審査官の正確な審査を図るための制度である。

2. 対象

ア.補正書を提出することでできる出願で応答期限が1か月以上残っているもの。

イ.出願人又は代理人が申請する。

ウ.代理人がいる場合は、代理人は必ず面談に出なければならない。発明者は出願人または代理人と一緒に参加しなければならない。

エ.面談の内容は、出願人が事前に提出した補正案を説明し、審査官と協議する。

3.申請及び決定

ア.補正書提出期限が1か月以上残っていること。

イ.申請の日から2週間から3週間の間の3日を面談希望日とし、希望時間も記載する。

ウ.審査官は7日以内に条件を満たすかを確認して決定する。

エ.条件を満たさない場合でも審査官はできるように誘導する。

オ.治癒することができない場合は、返却する。この場合、再び申請できる。

カ.事情により面談を延期することもできる。

キ.面談内容は原則h記録に残る。