お待たせしました。
今日から6上を用いた公民の分野に入ります。
今日は第1回の憲法について学びました。
この分野は基本的人権以外を今日学び、基本的人権は来週学ぶ予定で進んでいこうと思います。
まずは、日本国憲法制定の過程についてから学びました。
これは歴史からつながる知識としてGHQの民主化政策のひとつとしてこの日本国憲法が制定されたということで、日本政府が持ってきた草案があまり民主的なものでなかったとして、GHQが草案を作り、その草案が日本の議会で審議→修正→可決されて1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されたということですが、重要となってくるポイントは憲法制定の審議に新しく有権者となった女性も参加したということです。
ここがよく出てくる分野ですので、しっかり覚えておきましょう。
また、11月3日は文化の日で、5月3日が憲法記念日であるということです。
このあとは、三大原則と国民の義務について学びました。
日本国憲法の三大原則は
・国民主権(前文・1条)
・基本的人権の尊重
・平和主義(前文・9条)
です。しっかり覚えましょう。
そして、国民の義務は
・納税の義務
・働く義務
・子どもに普通教育を受けさせる義務
です。働くことは義務でもあり権利でもあるということ、いわゆる義務教育は君たち子どもたちの義務ではないということも覚えておきましょう。
このあとは、国民主権について学びました。
主権とはどのような権利なのかということはしっかり説明できるようにしておきましょう。
大日本帝国憲法では、天皇が主権となっていましたが、日本国憲法では天皇はどのようなお立場となられたのかということが極めて重要です。
日本国憲法では、天皇は象徴として形式的・儀礼的な国事行為を内閣の助言と承認に基づいて行います。
裏を返せば、政治に関する決定権を天皇が持っていないということが共通です。
・国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する
・内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命し、その他の最高裁判所裁判官は内閣の任命に基づいて認証する
・法律、憲法改正、政令、条約を公布する
・国会を召集する
・衆議院を解散する
・栄典を授ける
・外国の大使と会う
ということが国事行為なんだということをしっかり覚えておきましょう。
任命とは、決まった人に「やってね」ということに近いんだということを覚えておくということと、天皇が何かの指名を行うということはないということと、細かい知識とはなりますが、任命するのは絶対天皇だとは限らないということ(内閣の任命に基づいて最高裁判所の裁判官は天皇が認証するということ)を覚えておきましょう。
国会が指名〜や内閣が指名〜や内閣が解散の決定〜などもノートに書いておきましたが、それはこれから先も出てきますので絶対ここで覚えなくてはならないというわけでもありません。
プラスアルファの知識について、天皇陛下の御言葉によって新しい法律ができて生前退位が決まったということも学びました。
平和主義については、前文と9条に書いてあるという大前提と
・武力放棄→放棄するのは武力
・戦力不保持→保持しないは戦力
・交戦権否認→認めないのは交戦権
ということを頭にたたきこみましょう。
適語補充の問題でこれらを間違えてしまうのは致命的ですので、しっかり復習しておきましょう。
プラスアルファの知識としてゆらぐ憲法9条ということをテーマに
湾岸戦争からPKO協力法と集団的自衛権について学びました。
憲法改正についても詳しく学びました。
宿題はファイルに挟んだプリント1枚(両面版)です。