所得控除の計算方法
所得から控除できる生命保険料には一定の限度があります。その計算方法は保険の契約時期によって異なります。具体的には、
(A)平成24年1月以後の契約(新契約)のみの場合
(B)平成23年12月以前の契約(旧契約)のみの場合
(C)両者に加入している場合
に分けて考える必要があります。
※新契約の平成24年1月から介護医療保険料の控除が新設されています。生命保険料控除の限度額が下がりますが、介護保険料控除が新設されたことにより、控除の範囲が広がりました。改正に伴って計算方法も新旧契約で異なりますので注意してください。
※「支払保険料等」とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(A)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約の場合)
新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は次表のように計算します。
(B)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約の場合)
旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は次表のように計算します。
(C)新契約と旧契約の両方に加入している場合
・新契約のみ生命保険料控除を適用 →(A)の計算方法で算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用 →(B)の計算方法で算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 →(A)と(B)の合計額(控除の上限額は4万円)
いずれかのうち一番控除額が大きい計算方法を選ぶことができます。
(A)~(C)に従って各分類の保険料控除額を算出したら、控除額を合算します。控除額は総額で上限12万円です。