生命保険でも医療保険でも、契約の申込をする際には告知書と呼ばれる書類の提出が必要となります。死亡保障金額が大きくなると医師による審査が必要になる場合もありますが、告知書のみで加入できる保険も増えています。
告知書で嘘を書いてしまうと悪意がなくても告知義務違反という事で、保険金が支払われなかったり、契約が解除されてしまう可能性がありますので、正確に書く必要があります。(告知義務違反による契約解除)
告知書の内容
保険の種類や保険会社によっても変わってくるのですが、告知書で記す主な中身をまとめておきます。
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記入日、名前、生年月日、性別
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職業(勤務先名、業種、仕事内容など)
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現在の身長、体重
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身体の障害(視力、聴力、手足の機能障害など)
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直近3カ月以内の健康状態
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過去2年以内の健康診断や人間ドックの状況
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過去5年以内の手術や7日以上の投薬、或いは診察・検査・治療等
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過去1年以内の喫煙について
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過去に患ったことがある悪性新生物(がん、白血病、骨肉腫など)
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現在の妊娠状況や、過去5年以内の妊娠・分娩に伴う異常
告知書は被保険者本人が記載する
告知書の記入はかならず被保険者本人が行わなければなりません。契約者が夫で被保険者が妻のような場合には、妻が記入することになります。
告知書を提出した結果、告知項目を追加されたり、健康診断や人間ドックのコピーの提出を求められることもあります。医療保険の場合には、「1.無条件で引受」「2.特定不担保で引受」「3.引受不可」の3つのケースが考えられます。
特定不担保による引受とは、例えば、過去に胃がんを患っている場合に、契約から一定期間は胃の病気で入院しても給付金や保険金が支払われないといった条件が付けられた上での契約のことです。