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20代社労士がとりあえずいろいろお伝えするブログ

社労士のじぇいです。

20代の社労士が自由に書きなぐるブログです!

20代社労士の竹田隼です(^-^)

今回もドラマ「ダンダリン」の内容を勝手に解説します!

さて、今回の題材はセクハラ問題と見せかけての名ばかり管理職の問題でした。

セクハラについては、また別の機会に詳しく説明するとして、今回は名ばかり管理職に焦点をあてます!



一般的に会社の課長や部長といった管理職、店舗の店長等には残業代がでないものと認識されている。

それはなぜか!?



簡単に言うと、経営上の必要性から、経営者と一体的な立場としての権限や責任等を付与されている者については、労働時間という概念は馴染まないとされているためである。(労働基準法第41条)



要するに、労働時間という概念がないから労働時間の延長にある残業時間という概念もないので残業代も発生しないというロジックである。



では、経営者と一体的な立場と判断できる要件とは何か?



実はそれについての明確な基準は法律上に記載がない。だからこそこれだけ問題になっているとも言えるが・・


そこで、重要になるのが過去の裁判例と行政通達である。


その中で概ね共通して重要なファクターとして考えられているのが以下の3つである。

①職務内容、権限と責任
→店舗スタッフの採用の権限
→店舗スタッフの解雇の権限
→店舗スタッフの評価の権限
→シフト作成、残業命令


②勤務態様
→遅刻や早退をしても不利益を受けない(労働時間の概念ないから)
→自分の裁量で勤務できる


③待遇
→時給換算したときに店舗スタッフよりも時給が高いこと


これらの要件を満たしていることが重要である。
但し、この要件を満たしていれば必ず大丈夫というものではない。違う裁判では覆される可能性もあるので、あくまで参考程度に考えていただきたい。


今回の平山綾店長のようにスタッフに対する勤務や異動の権限が社長側にあったり、労働時間に関する裁量がない場合には肩書きは店長でも、経営者と一体的立場とは言えないでしょう。


実際問題として、会社が、よく働くスタッフに店長という肩書きを与えて、残業代を支払わずに過重な労働を強いるケースが横行している!



ちなみにマクドナルドが店舗の店長から訴えられたケースでは、最終的に会社が1000万円を支払うことになった。



また、過重な労働で働き続けた店長が体調を崩したり、うつ病になったり、最悪なケースとして過労死に至ったりという問題もはらんでいる。


そうなってしまったら残業代の支払いに止まらず損害賠償という話にもなり、さらには会社の対外的な信用にも影響するでしょうから、会社の存続の危機と言っても過言ではない。


そうならないためにも事前の予防が必要である。そのサポートをしているのが社労士であるのでぜひご活用いただきたい!



また働く側としては、自社の働く環境は恵まれているのか 役職が付けばそれに応じた権限や処遇があるのか、そこで働き続けることで明るい未来がまっているのか等をしっかりと考えていただきたい。



何も考えずに流されているだけだと、ドラマに出てくる監督署の課長のように、自分の息子に「パパって、つまんない」って言われてしまう。。


ちなみに今週から同じ時間にリーガルハイが始まり、どちらを見るべきか迷っているが曲げずに今後もダンダリンでいこうと思っている!



今回も長々と書いてしまったが、これが皆さんにとって何かの刺激になればと願っている!




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