こんばんは!
西宮が大好きな20代社労士の竹田隼です(^-^)
今週のダンダリンは労働安全衛生法に関する問題でしたね!
あんまり興味がそそられない分野かもしれないので、今回は今、話題のパワハラについて触れてみたいと思います。
労働局等に設置されている労働相談センターに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が昨年度に「解雇」に関する相談を上回り、トップになっています。
ちなみにその「いじめ・嫌がらせ」の中で被害を受けた内容のトップは「精神的な攻撃」となっています。
ではなぜ、これほどパワハラの問題が起こってしまっているのか。
それについては以下のような様々な要因が絡み合っていると思います。
①何がパワハラに該当するかわからない
②社内でパワハラが悪いものであると教育されていない
③社内のコミュニケーション不足
④各個人の精神的な脆さ
⑤年功序列、終身雇用制度の崩壊
⑥インターネットの普及 etc.
私の見解ですが、パワハラは昔から同様の数が発生していたと思っています。
しかし、経済情勢の変化、科学の進歩、従業員の意識の変化等によって潜在化していた問題が顕在化したと考えています。
顕在化してしまいこれほど問題となった限りは会社としても、ちゃんと対応しないと優秀な人材の流出や会社の管理責任を問われるリスクがあり、早急な対応が求められるところです。
ちなみにパワハラの定義は「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為をいう」とされています。
難しく書いていますが、基本的に争点となるのは、指導とパワハラの境界線です。
その判断のポイントは人格と尊厳を侵害する言動があったかどうかが重要となります!
指導する側もされる従業員も、まずは上記のポイントを理解し、日常の指導・教育に活かしていただきたいと思います。
経営者はトップ自ら率先垂範してパワハラは許されない行為であることを社内に周知しなければなりません!
また、このパワハラ問題によって、社内のコミュニケーションがなくなってしまい成長ができない職場にならぬようにご注意下さい!
もし、お困りであればぜひ社労士にご相談下さい!
社労士 竹田隼
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