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20代社労士がとりあえずいろいろお伝えするブログ

社労士のじぇいです。

20代の社労士が自由に書きなぐるブログです!

こんばんは!20代社労士の竹田隼です(^-^)

昨日、友人の家にお邪魔した際に、「リーガルハイ」が録画されていたので、話題について行く為に、少し見てみたが、あまりの面白さに録画されていた3話分を全部見てしまった!笑

あの弁護士の論理展開、反証能力、訴えかける口調など、同じく法律に携わる身として勉強になることが多々あった。

「ダンダリン」より「リーガルハイ」が人気を集めるのもうなずける内容だった。


さて、負けじと「ダンダリン」の内容についてですが、今回は内定切りの話でした!

内定通知後に会社の経営状況の悪化により、雇い入れる余裕がなくなり、過酷な入社前研修を課して、内定辞退に追い込むという内容でした。


まず「内定」とはどのような状態か。

一般的に学生の応募行為が労働契約(雇用契約)の「申し込み」であり、これに対する会社の採用内定通知が労働契約の「
承諾」と考えられている。

つまり、採用内定通知により、労働契約が成立していることになる!

しかし、通常の新卒採用の場合には内定通知を出す段階では、まだ学生であり、卒業のあとに就業が開始することになり、卒業ができなかったときなどには会社に解約の権利を付与している「解約権を留保した労働契約」の成立と考えられている。

そして通常の新卒採用の場合には、内定の際には、「内定通知書」や「誓約書」が送付されると思われるが、たいていその書面の中に内定が取り消される事由が記載されている。

だからといって、書面に記載があるからといってどんな事由でも取り消しが可能かというと・・・そうではない!


事由の正当性が必要であり、会社として内定通知の当時知ることができず、知ることが期待できないような事実でなければならない。

一番多いのはやはり卒業でしょう。


では、入社前の研修の参加拒否はどうだろうか。

今回の被害者は研修を受けないと入社できないと会社に言われていたが・・


これについては過去の判例にて、
「内定者の生活の本拠は学生生活など労働関係意外の場所にある以上、これを尊重し、本来入社後に行われるべき研修などによって、学業などを阻害してはならず、入社前研修について同意しなかった内定者に対して内定取消はもちろん、不利益な取り扱いをすることは許されない。また、いったん参加に同意した内定者が、学業などの理由により、参加を取りやめた場合には、会社は応じる義務がある」としている。(東京地判 平17.1.28労判890号5貢)

要するに、入社前研修に参加しなかったとしても内定を取消することは難しいということである。

今回の被害者は、嫌だったら、参加しなくても問題はなかったのである。

(しかし、このような幼稚で卑劣な内定切りを行う会社であれば、入社後のパワハラや過重労働など、過酷な未来が予想できるが・・)


確かに会社にとって、採用は永遠の課題であり、多額の費用を投じており、経営状態にも左右されるため、難しい分野である。

しかし、会社として、学生は他の会社での就業の機会と可能性を放棄して、その会社に入社を決意したという事実を認識しなければならない!


何か働く上での問題があればお気軽にご連絡を!(^-^)



社労士 竹田隼
E-mail:jun@rousei.com


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