「法律上」6親等までの血族は親族になります(民法725条)。
これを、歴史上の人物にあてはめてみましょう。
今回も、犬公方と呼ばれた徳川第5代将軍:徳川綱吉(1646-1709)公。
綱吉(0)-桂昌院(綱吉公の生母。1627-1705)(1)-本庄宗正(2)-?(3)-
このように綱吉公は、母方をさかのぼると、祖父の本庄宗正公(1580-1639)までしか判明しません。
なお、Wikipediaの情報を基に作成しています。
綱吉公が存命時に、ご自身のご先祖様をどこまで把握されておられたかはわかりませんが、今となってはこのように、綱吉公の母方では、2親等までしか判明していないようです。
ご自身のご先祖様と言われても、「2親等(=祖父母)までしか知らない」という方、現在でもいらっしゃることでしょう。
そこには様々なご事情があると思いますが、もし、ご先祖様の情報を「戸籍」で調べたことがないのならば、更に3親等、4親等・・・と、あなたのご先祖様が判明する可能性もあります。

