前回書いたとおり、
「法律上」6親等までの血族は親族になります(民法725条)。
これを、歴史上の人物にあてはめてみましょう。
今回は、犬公方と呼ばれた徳川第5代将軍:徳川綱吉(1646-1709)公。
綱吉(0)-家光(1)-秀忠(2)-家康(3)-広忠(4)-清康(5)-信忠(6)-
このように、父方(徳川家)では、家康公のひいおじいさんである松平信忠(1490-1531)公までが、綱吉公にとっての6親等になります。
綱吉公と信忠公の生まれた年代の差は、156年。
1世代平均でみると25年強です。つまり、各世代が25歳頃に息子(子孫)を設けている計算になります。
この世代平均を現代にあてはめると、以下のように推測できます。
つまり、今年(2012年)生まれた赤ちゃんの6親等である血族(ご先祖様)は、156年前の1856年前後に生まれた方である可能性が高い。
1856年というと、幕末。ペリー来航の3年後といったところ。
この事実は、もし今年生まれた赤ちゃんの両親や祖父母が、今のうちにご先祖様を詳しく調べておけば、この赤ちゃんは将来、自分の6親等のご先祖様の存在とお名前を知ることができる可能性がある、ということも意味しています。

