
再生可能エネルギー措置法に伴う、太陽光発電事業者が土地の所有者から同意をいただくさいに数ヶ月~2年程度は他の事業者などへ交渉、他の用途への相談などを認めない、いわゆる独占交渉権的な項目を同意書に掲げる事業者がいるようです♪
地代やその他の事も書いておらず、賃貸・譲渡の用意(同意)をしてますの内容であれば、解らない訳ではないし、電力へのアクセス検討~経済産業省の設備認定取得期間が占有期間なのは解らない訳ではない。
空き地であり、何にも使用していない土地な場合もありますが、何かしらに使用している場合もありますので、占有期間中も使用できないのであれば、地代を払ってあたりまえだと考えます。
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