ひこにゃん事件について。 | 気ままに生活。

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市長の横柄な態度から、個人的には作者に有利な結果になって欲しいですが…。
記事は↓こちら。





彦根の人気キャラクター「ひこにゃん」をめぐり、著作者と市が対立


 滋賀県彦根市で11月25日まで開催されている「国宝・彦根城築城400年祭」のマスコットキャラクター「ひこにゃん」について、キャラクター管理の不備等を理由に、ひこにゃんをデザインした男性イラストレーター「もへろん」さん(22)が、同祭実行委員会と市に対し閉幕後の商標使用中止などを求める調停を彦根簡易裁判所に申し立てたことがわかった。

 ひこにゃんというのは、実行委が「国宝・彦根城築城400年祭(以下400年祭)」の開催に際して、マスコットキャラクターを公募、もへろんさんが応募した、ネコをモチーフにして採用されたイラスト3点(座る、跳ねる、刀を持つ)からなるキャラクターのこと。愛称「ひこにゃん」は、イラストとは別に、全国より寄せられた1167点の中から選ばれた。2007年3月には、彦根市が「ひこにゃん」の商標登録をしている。

 これまで彦根市は400年祭のPRのため、使用申請があれば、「閉幕(25日)まで」の条件付きで「ひこにゃん」キャラクターを各種商品へ無償使用を認めてきた。これまでの申請件数は1000件を超え、ぬいぐるみなどの立体商品や、「ひこにゃん音頭」のような音楽CDなど幅広い範囲に及んでいる。400年祭の11月25日での閉幕が近付くにつれて、在庫を抱える製造元や販売業者、さらにはひこにゃんを惜しむファンなどからの要望により、実行委は2008年1月15日までひこにゃんの使用延長を認める決定をした。

 また、来年度に開催する「日米修好通商条約締結150周年」記念事業の運営を、400年祭実行委がそのまま引き継ぐことになり、ひこにゃんをこの事業のキャラクターにすることが決定している。

 このような状況の中、ひこにゃんをデザインしたもへろんさんが実行委と市に対し、ひこにゃんの使用が400年祭PRの範囲を超えていることや、「『お肉が大好き』『特技はひこにゃんじゃんけん』など、(デザインした同氏が)意図しない性格付けを勝手にし、キャラクター管理を怠った」などと主張、ひこにゃんの商標使用中止を求めた民事調停を彦根簡裁に申し立てた。これに対し実行委と市は募集要項にあるように「キャラクターの一切の著作権は実行委員会に帰属する」と反論、弁護士に相談のうえ対応を決めるとしている。


(中略)


 11月19日には、第一回民事調停が行われたが、実行委と市側は、キャラクターに関する一切の著作権は実行委が有し、申立人の要求には法的な根拠がないと反論、調停の不調を求めた。次回調停は11月26日に開かれる予定だ。

(C) Brand Research Institute, Inc.






もうひとつ記事をば。
↓こちらです。





功労者ひこにゃんは誰のもの? イラストレーターと市が対立(中日新聞)


 3月下旬から開かれてきた「国宝・彦根城築城400年祭」は25日、目標を大幅に上回る70万人以上の入場者を迎え、大成功のうちに閉幕しそうだ。一方、ここへ来て、成功の最大の功労者となったキャラクターの「ひこにゃん」をめぐり、“生みの親”であるイラストレーターの男性(22)が“育ての親”である実行委員会と彦根市に閉幕後の商標使用中止などを求めて彦根簡裁に調停を申し立てた。ひこにゃんは、いったい誰のもの?

 ひこにゃんは「天衝脇立(てんつきわきだて)」と呼ばれる彦根藩井伊家のかぶとをかぶった白猫のキャラクター。2代藩主直孝を落雷の難から救ったという招き猫の伝説に由来している。

 昨年初め、実行委のコンペで10社が提出した二十数点の中から選び、座る猫や跳ねる猫、刀を突き上げる猫の3パターンをシンボルマークやロゴとともに100万円で買い取った。名前はその後、一般公募で付けられた。

 ひこにゃんは市内外の業者が競って商品化。ピンバッジや携帯電話ストラップ、食品や宝石に至るまでさまざまなグッズが出回った。キャラクターを利用するには実行委への申請が必要だが、使用は無料とあって、これまでの使用申請は1000件以上。東京のクレーンゲームの景品にも、ぬいぐるみがあるほどだ。

 男性側はこれを問題視。調停の申立書では「類似デザインや音楽CDの発売など、無制限な承認はとどまることを知らなかった」と実行委を批判し、閉幕後の商標使用中止や、3パターン以外のキャラクターの使用承認取り消しなどを求めた。
 代理人の弁護士らによると、男性側は開幕当初からキャラクター管理のルール作りや監修の機会を与えるよう話し合いを求めてきたが、応じてもらえなかったという。

 実行委と市側は「著作権など一切の権利は実行委に帰属する」との契約内容から、市が男性に相談なく商標登録を出願したことや、営利目的の使用を許可していることの正当性を主張する。

 男性側は、実行委がひこにゃんについて「好物はお肉、特技はひこにゃんじゃんけん」などとした性格付けも「意図していない」と指摘。著作物の内容を意に反して勝手に改変されない同一性保持権など、他人に譲渡できない著作者人格権の侵害にあたるとしているが、弁護士でもある獅山向洋市長は「ひこにゃんは商標。人格権はない」と意に介さず、主張はまったくかみ合わない。

 問題を複雑にしているのは、実行委が契約したのは大阪市の総合企画会社であること。男性の所属するデザイン会社は下請けで、実行委と直接の契約関係にはない。獅山市長はこれについても「契約当事者でないのに債権的請求をするのはおかしい」と切り捨てる。

 さらに男性が彦根市内の出版社から、3パターン以外の図柄のひこにゃんを主人公にした絵本を発売したことについて、「逆に商標権の侵害だ」と怒りをあらわにする。

 第2回調停は、奇しくも閉幕日翌日の26日だが、実行委と市側の求めに応じて不調に終わる可能性が高い。22日に開かれた市議会の400年祭特別委員会では、議員らから「祭の成功はひこにゃんの力が大きいだけに、最後にこんな問題になったのは残念。何とか穏便に収められないものか」という声も上がった。

(C)The Chunichi Shimbun





2つの記事を紹介しました。

個人的には、
「せっかく可愛いキャラクターなので、こんなことで泥沼に嵌めないで欲しい」といったところでしょうか。

どっちもどっちです。



かたや彦根市は、「国宝・彦根城築城400年祭」に際して、彦根市のPRの一環として「ひこにゃん」を売り出し、発展に努めるという目的の元に動いてきました。
無料使用にしても、彦根市のPRのためということでいいことなんじゃないかと思います。

…ですが、面白くないのは著作者であるもへろんさんですね。

自分が作ったキャラクターが、無料使用をいい事に1,000件以上ものグッズとして売られ、しかも中には粗悪品も多く含まれるという。
ついでに、自分が作っていない設定を勝手につけられる始末。

作った側としては、せっかくのキャラクターが彦根市に愛されていないと受け取っても仕方ないと思います。



…で、他人に譲渡できない著作者の権利であるところの「著作者人格権」のうちのひとつである「同一性保持権」を主張していると。
ちなみに「同一性保持権」とは「自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して勝手に改変されない権利」のことだそうで、「肉が好き」とか「ひこにゃんじゃんけんが特技」などといった勝手な設定をつけられたことに対して注意喚起しようということですかね。



確かに、自分が作ったキャラクターがぞんざいな扱いを受けているということで、著作者は面白くないと思います。
まずは彦根市の実行委員の方々には、そういったテキトーな扱いを改めていただきたいと思います。

…ただ、今回の著作者の主張に関しては「見た目の明確な設定でない」という点から、この主張のみによる差し止めは難しいんじゃないかということです。
「本来はシッポがない」という話にしても、元々の3点の絵からは判別がつかないこともあるようですし。



さらに、著作者に不利な問題がひとつ。
著作者が勝手に絵本を出したという話。
これは全く話が違います。

いくら著作者であっても、契約によって著作財産権が譲渡されているものに対して本を出版するというのはいかがなもんかという話です。

これに関しては著作者側は厳しいようです。



…ただし、市長の主張であるところの「ひこにゃんは商標。人格権はない」に関しては、
たとえ商標であっても、商標法29条により「他人の著作権と抵触する時は商標は使用できない」となっており、著作者人格権主張された場合は商標権を主張できないとなっているそうで。
この市長の偉そうな態度はちょっと受け入れられないですね。



結局どっちもどっちということで。
彦根市のずさんな管理ももちろん正して欲しいところではありますが、思いのほかひこにゃんが売れたので、著作者の欲の皮が突っ張ったというのが正直なところという話じゃないですかね。
何にせよ、人気キャラクターであるところの「ひこにゃん」が消えないように何とか進めていって欲しいと思います。

※著作権に関する部分は付け焼き刃の内容ですんで、間違っている箇所があれば教えていただけるとありがたいです◎