一部の間では割と有名な「たばこ訴訟」で、最高裁判決が出たようです。
まずはワタシの事前知識でコメント。
「長年タバコを吸ったため肺がんなどになった」と訴えた原告。
…そんなもん、吸ったらそういう恐れがあることくらい子供でも知っていることのはず。
しかも、自分が吸わなかったら基本的に問題ないことも分かっているはず。
これが受動喫煙だった場合はまだ分かりますが、自分が吸ってて何を言っとんねん、という感じです。
…で、結果と記事はこちら↓。
たばこ訴訟で肺がん患者側の敗訴確定 最高裁が上告棄却 (共同)
長年たばこを吸ったため肺がんなどになったとして、元喫煙者ら6人が日本たばこ産業(JT)と国に計6000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(才口千晴(さいぐち・ちはる)裁判長)は26日、患者側の上告を棄却する決定をした。原告の全面敗訴が確定した。
この訴訟は33―50年間の喫煙歴のある肺がん患者ら6人が(1)たばこが有害と知りながら違法な販売を続けた(2)必要な規制を怠った―として、JTと国に損害賠償などを求めた。一審東京地裁判決はたばこの有害性を認めたが、原告の病気との因果関係は認めず「喫煙者の自由意思で禁煙は可能」と判断。二審東京高裁判決もこの考えを支持した。
たばこの健康被害をめぐる訴訟では、受動喫煙で被害を受けたとして、東京都江戸川区職員が賠償を求めた訴訟で、区に5万円の賠償を命じた東京地裁判決(2004年、確定)がある。
…やっぱりそうですよね。
当たり前です。
『原告の病気との因果関係は認めず』とあります。
…これは…。
確かに病気をみて「これはタバコの煙が原因で発症した」というのは難しいかと思いますが、なかなか厳しいですね。
これが覆らないと、『長年たばこを吸ったため肺がんなどになった』という訴えは土俵にすら上がれないという。
一応その問題に対する処置かどうかは分かりませんが『(1)たばこが有害と知りながら違法な販売を続けた』『(2)必要な規制を怠った』という内容にはなっていますが。
『喫煙者の自由意思で禁煙は可能』は、間違いなくそうですよね。
多少の中毒性はあれど、やめられない訳がないとワタシは思っています。
これはワタシがノンスモーカーだから、という訳ではないと思います。
…それにしても、気になるのは最後の文章。
受動喫煙で勝った例があるんですね。
ちょっと興味深いです。