7月21日、島根県は、令和8年6月23日に出雲市内で発生した大規模火災による被害への対策を講じる必要があるとして、令和8年7月21日付けで、地方自治法第179条第1項に基づき令和8年度島根県一般会計補正予算(第3号)の知事専決を行ないました。補正予算の総額は40,850千円で、火災により被災した焼損地域と隣接する商店街の店舗の営業再開を支援するため、施設設備の修繕や備品購入費、仮店舗又は新店舗の店舗改修費、広告宣伝費などに1事業者当たり100万円、家賃を1事業者当たり120万円(1か月5万円を最長24か月)および被災したアーケード等の施設設備の撤去および改修・修繕にかかる経費について1商店街組織あたり600万円を上限に支援するもので、出雲市1/2、島根県1/3の負担割合で支援するものです。助成対象期間は令和8年度から10年度まで3年間で、所要の債務負担行為が設定されています。被災地域では瓦礫の処理について行政の介入による計画的な取り扱いや近隣商店街での早期営業再開などへの支援を望む意見が強く出されており、出雲市との協調による適切な対応を望むところです。