4月12日に東京新高輪プリンスホテルで開催された第93回自民党大会において、陸上自衛隊中央音楽隊所属の3等陸曹が制服姿で国歌を独唱したことが、隊員が特定の政党や政治的目的のために活動することを禁じる自衛隊法第61条1項に違反するとして高市首相や小泉防衛大臣、新井陸上幕僚長など5人が刑事告発されました。日本国民が国歌を歌って告発されることなど有り得ないことであり、それが国防任務にあたる自衛官であればなおさらのことですが、現役自衛官の自民党大会における国歌斉唱事件として、大々的にマスコミに取り上げられています。自衛隊が政治的活動に関与しないという原則の本旨は、武力による国政への圧力阻止であり、国歌を歌うことを政治的行為と見做すことは論理の飛躍以外の何物でもありません。日本は憲法第9条で戦争放棄と陸海空軍その他の戦力不保持を規定しており、今なお、自衛隊の存在は憲法違反とする論調が続いています。我が国を取り巻く厳しい国際情勢の中で、日本の平和と独立を守るために命がけで国防任務に励む隊員のためにも、国会は1日も早く「国防にあたる実力組織として自衛軍を組織する」とする憲法条文の改正を発議すべきだと思います。