国会議員には給与にあたる歳費とは別に、毎月、文書交通費として100万円(年額1,200万円)が議員個人に、調査研究活動を行うための立法事務費65万円(年額780万円)が所属する政党に支給されますが、歳費以外は非課税で、使途や明細、領収書の報告は必要なしとされています。過般の第49回衆議院総選挙は実施日が10月31日で、任期が『選挙のあった日』から始まる関係で、実質勤務がない初当選と返り咲きの議員に10月分の文書交通費と立法事務費165万円が支給され、不合理とする指摘が相次いでいます。自民党の茂木幹事長は12月6日召集予定の臨時国会で、歳費と同様に文書交通費や立法事務費についても日割り支給を可能にするよう歳費法の改正に取り組む方向で各党との調整を進める方針を示しました。ところで、地方議員の調査研究やその他の活動に充てる経費の一部として自治体から議会の会派や議員に対して支給される政務活動費は、地方自治法で収支報告が義務づけられており、島根県議会でも使途や領収書の添付、不用額の返還などが条例で規定され、報告書はホームページでの閲覧を可能にするなど、透明性を求める世論に従った内容となっています。国政にあたる政治家の皆さんの職務の重さは十分理解しているつもりですが、給与を除く公費の使途は公開が原則で、永年の慣習として「掴み金」としてきた国会議員諸氏の意識を変えていただく必要があり、ルール改正は待ったなしになったように感じます。