「過疎地域自立促進特別措置法」(「旧過疎法」)が令和3年3月末で期限切れとなり、4月1日から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(「新過疎法」)が10年間の時限立法で施行されました。旧過疎法が人口の著しい減少地域の住民福祉の向上や雇用の増大地域格差の是正などに対する施設整備に力点が置かれたのに対し、新過疎法は地域社会の活力低下や生活機能の維持などへの対応が盛り込まれています。島根県では「島根県過疎地域持続的発展方針」を策定し、少子高齢化による人口減少で地域の担い手が不足している中山間地域の生活機能や産業基盤の維持存続について市町村と協調して取り組むこととしており、県議会の中山間地域・離島振興特別委員会(園山繁委員長)は、島根県が素案(たたき台)として提示した内容について8月2,3日に雲南市、飯南町、奥出雲町、益田市、吉賀町、津和野町、邑南町、美郷町、川本町、大田市、浜田市、江津市の5市7町について意見聴取を行ないました。県内の19市町村はすべての地域が何らかのかたちで過疎法の指定地域で、高齢化比率が50%に達する地域や平成27年の国勢調査から令和2年までの5年間で10%を超える人口減少を記録した地域が生じるなど人口減少対策は「待ったなし」であり、2日間の聴取では、地域交通の確保や医療・介護・福祉提供体制の維持、農林水産業の担い手確保などに財政支援措置を求める声が強く、カーボンニュートラルやSDGs、ICTなど、今までとは違う視点での行政対応で地域課題の克服を図りたいとする意見もありました。特別委員会では8月16,17日に隠岐地域と松江、出雲、安来の3市3町1村の意見聴取を予定しています。