7月6日からの大雨による対策を講じるため、地方自治法第179条第1項の規定に基づいて所要の補正予算4件が7月27日付で知事専決処分されました。補正予算の規模は、島根県一般会計補正予算(第3号)が335,776千円、島根県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算((第1号)320千円、中小企業近代化資金特別会計補正予算(第1号)1,067千円(債務負担行為の設定54,800千円)、中小企業制度融資等特別会計補正予算(第2号)454,854千円(債務負担行為の設定250,250千円)となっており、生活支援や事業の継続に関わる支援など緊急性対応の必要経費が計上されています。主な内容としては、被災住宅の補修等を支援(1戸当たり400千円~3,000千円)する被災者生活再建支援事業に211,500千円、社会福祉施設等災害復旧事業27,000千円、中小企業の復旧支援事業等41,477千円、農業復旧対策事業等16,099千円、県有施設復旧事業50,000千円などとなっており、道路や河川の損壊、法面崩壊、農業施設災害などの復旧に関わる予算は、災害調査・査定を経て所要額が算定されるため、9月定例県議会以降の対応となりますが、被災箇所が極めて多い(出雲県土整備事務所だけで200超)ことから、完全復旧には多少の時間を要することも予想されるところです。