「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」により、都道府県の議員、政令指定都市の議員、都道府県知事、市町村長は、国会議員と同様に資産等の公開をすることとされています。国会議員に支給される月額100万円の立法調査費の使途を報告する義務はありませんが、地方議員には政務活動費の使途を報告し、精算すると定められており、このほど、令和2年度分の政務活動費と所得の状況および資産等の補充について島根県議会議長に報告書を提出しました。島根県議会議員に支給される政務活動費は、議員1人につき年額324万円(月額27万円)が個人、36万円(同3万円)が所属会派にそれぞれ年4回(4月,7月,10月,1月)に分けて支給されます。園山繁議員が令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に支出した政務活動費の総額は2,380,454円で、主たる内訳は、調査活動や諸会合出席の交通費など研究調査費245,839円、要請陳情等活動費が432,189円、資料購入費が58,434円、家賃、電話料、郵券代などの事務所費1,583,992円で、残余の859,546円を返還することとなりました。また、令和2年中(令和2年1月1日~12月31日)における資産補充はなく、出雲税務署に確定申告した令和2年分の所得金額は21,308,358円でした。