過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)は、昭和45年に議員立法として制定された過疎地域対策緊急措置法の後継法として昭和55年に制定され、改訂・延長を経て令和3年3月31日に失効期日を迎えます。制定当初から50年となる過疎法の適用要件は、人口の減少率と財政力指数が基本要件で、対象となる市町村は地域社会の活力低下を防ぐための生産機能や生活環境に関わるハード整備に対する財政支援として過疎債の発行が認可されることとなりますが、少子高齢化の進行や市町村合併が考慮され、「一部過疎地域」や「みなし過疎地域」とする特例指定やハード事業に限定されていた過疎債の適用範囲が教育や福祉、生活交通などのソフト事業に拡充されています。過疎法は昭和38年の豪雪を機に人口が急減した島根県匹見町の大谷武嘉町長と田部長右衛門島根県知事が提唱した経緯から代々の島根県知事が主導的な役割を担ってきており、今後の人口対策の観点からも現在、自民党のプロジェクトチームで検討されているポスト過疎法の議論の行方に関心が高まるところです。6月2日には島根県庁講堂と自民党本部を結んで過疎法改定に関わるテレビ会議が開催され、長岡出雲市長や近藤安来市長、山崎飯南町長の3人が過疎地域が抱える課題や対処方法、ポスト過疎法に対する期待、要望などについて意見陳述しました。