12月に入って大阪心斎橋の殺傷事件の最高裁判決、埼玉県熊谷市の殺人事件の東京高裁判決、そして新幹線車両での殺傷事件の横浜地裁判決、いずれも無差別極まりない身勝手な殺傷、殺人事件の犯人が「総合失調症」や「心神耗弱」を理由に減刑され、極刑(死刑)を免れたことは、法の規定に従った判決とは言え、遺族や関係者の心情を考えれば、とても納得できないものです。裁判所には、「仇討ち」が禁止されている日本で、被害者に代わって加害者を罰するという権限が与えられていますから、その判断は被害者の心情に寄り添うことは当然です。加害者の人権に配慮することはもちろん大切なことですが、「無期懲役」にバンザイを叫ぶような人を生涯国費をもって留置することが本当に適切でしょうか。さらに、刑期中、更正したと認められれば、出所、釈放される可能性が無いとは言い切れないのです。裁判員裁判制度は国民感情と裁判官の乖離を防ぐために導入されたものですが、極刑の破棄は、裁判官や法律の専門家には理解されても、一般人の感情に反するものです。