民法の第820条には「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」とあり、第822条で「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」とする「懲戒権」が規定されています。子どもを死に至らしめる児童虐待が社会問題化し、国会では「体罰禁止」を規定する児童虐待防止法や児童福祉法の改正が予定され、法務省は「懲戒権」の削除を検討していると報道されています。子どもの養育、保護は親(保護者)の務めで、ほとんどすべてがわが子を慈しみ、大切に育てており、それが親の情愛と言うものです。千葉県のケースなど、多くは児童相談所など関係機関の体制不備から生じた不幸な事案で、虐待から子どもを守るために児童相談所などの権限強化による積極介入が必要で、十把一絡げにすべての親から「懲戒権」を取り上げるのは極めて疑問です。学校での「体罰」、職場での「セクハラ」「パワハラ」を防止するために教師や管理者の「懲戒権」を取り上げるべきとの意見がありますが、法律の条文に、「子どもの利益のために」と書かれていることをもう一度反芻すべきです。弱い立場にある者を擁護するために、強い立場にある者がどう立ち居振る舞いするかは、倫理・道徳の範疇で、もっと、価値観の多様化で隅に追いやられている「理性」の確立を考えるべきだと思います。