先ごろ、島根労働局から平成30年10月31日時点で島根県内で働く外国人労働者数は、4,297人(ブラジル1,299人、中国954人、ベトナム885人、フィリピン363人など)で、前年比13.8%の増加と発表されました。平成19年の法令改正で、すべての事業主は「外国人雇用状況の届出」が義務化され、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることになっていますが、定住資格のある日系人労働者は、雇用・就業形態が「企業から正社員として直接雇用されている」「直接雇用されているが、短期間のパート社員として働いている」「直接雇用されるのではなく、企業と契約した請負会社に雇用され, 社外工として働いている」「 派遣会社から派遣社員として企業に派遣されている」の4パターンがあり、間接雇用(派遣)で働く日系人労働者は、派遣元企業に届け出義務があるため、厚生労働省の「外国人雇用状況報告」では、直接雇用の外国人労働者数しか把握されず、必ずしも、外国人労働者の実態をあらわしていません。事実、出雲市では、斐川町の企業で働いているブラジル国籍の日系人だけでも3,000人を超えていますから、労働局の発表数値には違和感があります。賃金構造基本統計の不正が云々されていますが、調査の方法のみならず統計全般にわたって統計方法や対象についての見直しが必要だと思います。