6月8日、島根県農業協同組合は漬物用として販売された「摘果メロン」のなかに登録されていない農薬が使用されていたため、自主回収すると発表しました。島根県では県西部を中心にメロン栽培が盛んですが、多くの場合、玉太りや見栄えを良くするため、茎1本に1個の果実だけを残して摘果していますが、摘果した果実を漬物用として販売したため、「摘果メロン」は農薬取締法に定められた農薬の適用作物分類で「メロン」ではなく「漬物用メロン」とされることになります。農薬取締法に定める使用基準には「メロン」に使用できる農薬と「漬物用メロン」に使用できる農薬の登録に差異があるため、摘果メロンを漬物用として販売するためには農薬の使用状況を確認する必要がありましたが、今回はこれが見落とされていました。平成15年の食品衛生法改正により「ポジティブリスト制度」が導入され、農薬の使用基準が大きく変更された当初はJAや関係機関による農薬の適正使用や残留防止等に対する農家への指導が徹底されていましたが、「美味しまね認証」などの取り組みが定着した現在では、こうした「ケアレスミス」は市場の信頼失墜に直結するだけに再発防止を徹底する必要があります。とりわけ、農薬取締法は改正が繰り返されていることもあり、現場で農家と直に接する農業普及員やJAの営農指導員の皆さんに適宜適切な情報提供をお願いしたいと思います。