1月11日、東京都内で島根県議会林業バイオマス振興議員連盟(会長;絲原德康議員)の役員会が開催され、平成30年度の税制改正大綱に明記された「森林環境税」について、総務省で内藤尚志自治税務局長、林野庁に沖修司林野庁長官を訪ね、平成31年度に森林環境譲与税として地方に先行配分される森林の整備財源の使途や主体となる市町村の体制整備、都道府県の支援体制などについて意見交換しました。森林環境税は、パリ協定の枠組みの下で日本の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった災害から住民生活を守るためには、森林の荒廃を防止するとともに水源の涵養等を図る必要があり、都市、地方を問わず、普く恩恵を受ける国民一人一人がその経費を負担すべきとして創設される国税で、税額は納税者1人あたり1000円、課税の開始は消費税の10%への引き上げや東日本大震災の復興税等を勘案して平成36年度とされました。ただ、パリ協定の発効や森林現場の状況から新たな森林管理制度の施行は急務であり、暫定措置として交付税および譲与税配布特別会計による借入により、平成35年度まで「森林環境譲与税」を地方に譲与することとされました。これによって、平成31年度から200億円、平成34年度から300億円、平成37年度から400億円、平成41年度から500億円、平成45年度から600億円が新たな森林整備の予算として従前と別枠で都道府県と市町村に配分される(最終的には、島根県は概ね市町村が13.5億円、県が1.5億円を見込む)こととなります。県内市町村では早急に荒廃森林の整備計画の策定や体制整備を図る必要があり、必要な財源が不足し適切な維持管理がされていない森林の整備が進むことが期待されます。