53日は「憲法記念日」。祝日法に「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」とあるように、1947年5月3日の日本国憲法施行を記念して制定された祝日です。敗戦後の制定過程を云々されますが、日本国憲法が社会に定着し、広く国民一般に受け入れられていることは自明で、日本は紛れもなく憲法遵守の基本原則を尊重する法治国家です。ところで、衆議院はさきの本会議で衆議院議員の総定数を10議席削減する公選法改正案を可決しました。いわゆる「1票の格差が2倍以上の状況を『違憲状態』」とする最高裁判決をうけた対応ですが、日本国憲法には国会議員の定数や選出区分の規定がないため、法の下の平等が損なわれることを不合理とする裁判所の判断によって、国会は大都市圏の議員が3分の2を占めています。憲法は「不磨の大典」ではなく、国際情勢や社会、経済状況の変化に対応する改正が必要であることは言うまでもありません。内閣の憲法解釈の変更によって辛うじて国の存立に関わる安保法制の整備がされたり、国権の最高機関である衆参両院に参画する議員を選ぶ選挙制度がその都度、裁判官の判断を仰ぐ状況などは「著しい不合理」です。国会は、速やかに現憲法の問題点いついて論点整理を行い、改正が必要な事項について具体的な論議を行う必要と責任があるのではないでしょうか。