2005年の介護保険法改正で市町村が高齢者が住み慣れた地域で楽しく潤いのある生活を送れるよう保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの資格を有する職員が「烏合相談」「介護予防サービスの調整」「包括的・継続的なサービスの調整」「権利擁護」などの業務にあたる「地域包括支援センター」の設置が義務づけられました。厚生労働省は2025年に団塊の世代すべてが75才以上となり2200万人に達すると試算し、病院や介護施設中心のケア体制が機能不全となるおそれがあるとして、2012年には「施設から在宅(地域)へ」とする「地域包括ケアシステム」の構築を前提とした診療・介護診療報酬の同時改訂を行いました。これにより、在宅での医療・介護の体制整備を進展させるための夜間や緊急時の往診単価の引き上げが図られ、訪問看護・介護に「24時間定期巡回・随時対応サービス」が創設されたことから、尾道市御調町や北海道夕張市、札幌市手稲区など一部の地域で実施されてきた包括ケアサービスの事業性・採算性が向上し、全国的に拡大するものと見られます。島根県でも高齢化や過疎化に対応する訪問医療や看護、介護など地域のケア体制の充実は急務です。